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人権ってどんなもの

 

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日本国憲法には、「人権」という言葉が使われている条文がふたつあります。ひとつは11条、もうひとつは97条。このふたつの条文を見てみましょう。

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

これらの規定の書きぶりを見ると、人権は憲法が国民に与えているもののように読めそうです。人権というのは、憲法を定めるに当たって国民に恩恵的に与えられた権利なのでしょうか。

人権とは、人が生まれながらに持っている権利のことを言います。王様や政府から与えられる権限でもなければ、法律に定められて初めて発生するものでもなく、当事者間の契約によって決まるものでも、ましてや、お金を出して買うものでもありません。
このことを、日本国憲法には次のように書いてあります。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

1人の人として存在すること、それ自体を大切なものとして、人権のよりどころとしているのです。「個人の尊厳」という言い方をします。先ほどの憲法11条や97条も、13条と合わせて読むと、決して憲法によって初めて人権が与えられたわけではないということが分かると思います。

こうした考え方は、歴史的には欧米を中心に生まれた思想です。人権思想は、近代市民社会が成立する思想的背景となり、今日では洋の東西を問わず普遍的なものとなっています。わが国でも、天賦人権説として明治初期に輸入され、明治~大正を通じてこの思想が広まり、戦時下の統制を乗り越えて、戦後日本国憲法の中に結実しました。
もちろん、なかなかそうもいかない国家体制を持つ国もありますが、逆に言うと、人権思想というのは、全体主義国家の支配者側からは大変厄介なものなわけです。

どうも現代日本において、この人権思想を野放図な権利主張であるかのようにあげつらって、人権は国家がコントロールできるようにした方がよいと考えておられる政治家なども散見されるようです。こうしたことを平然と主張する政治家や政党が、国民をどこに連れて行こうとしているのか、監視の目を怠ってはいけないようです。
憲法の中にも書いてあります。

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
(日本国憲法12条前段)

 - 第3章 国民の権利及び義務 , , , , , ,

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