天皇が象徴するもの
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日本国憲法第1条は、次のように定められています。
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
憲法上、「天皇」は2つのものを象徴しているとされているんですね。
ひとつは国の象徴。
もうひとつは、国民統合の象徴。
つまりこういうことです。天皇は国の顔。日本は平和憲法を持つ平和国家ですから、天皇は平和国家のシンボルなのです。憲法上はそうでなければならないのです。
そして、ものの考えも違う、生まれ育った境遇も違う、年齢も性別も違う、誰ひとりとして同じ人はいない個々人同士が、国民としてまとまりを保っている。そんな違う者同士の交差点に天皇という存在があるというわけです。
明治憲法で、天皇は万世一系、神聖不可侵(大日本国憲法第1条、第3条)とされていたのと比較するとずいぶん様変わりしていますが、なかなかどうして、こうしてみると、日本国憲法における天皇の位置付けというのは粋な具合になっているようで、GHQも天皇制をどうすべきかにずいぶん悩んだと言われているのも、なるほどと思わざるを得ません。
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