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改めて9条を読んでみる

 

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「平和安全法制」、またの名を「戦争法制」が国会で今正に審議されています。
誤解を恐れず、ごく簡単に言うと、自衛隊という武力を大いに活用するための法律の整備と言えるでしょう。
昨年の集団的自衛権行使容認閣議決定に続き、この「平和安全法制」(戦争法制)が整備されるとき、日本国憲法が示す国としての有り様は大きく転換することになります。
憲法の範囲を踏み越えた法律によって、既成事実が作り出されていこうとしているのです。

ここにいう憲法の範囲というのは、もちろん日本国憲法の三本柱の1つ、平和主義のことです。
端的に言えば日本国憲法第9条です。

第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条の第1項は、戦争をしないことはもちろん、武力で脅したり、実際に攻撃したりすることで国際問題を解決するのはやめます、ということです。

第2項は、「そのために」戦力は持たない、としています。

この「そのために」に当たる部分、原文で言うと「前項の目的を達するため」の部分は意外にくせ者です。世に「芦田修正」と言われる微修正の1つですが、その解釈は一筋縄ではいきません。

「前項」とは第1項のことですが、第1項のどの部分を指すのか、あるいは第1項全部なのか、「前項の目的を達するため」に戦力不保持なのか、交戦権否認も含まれるのか、等々、実に多くの考え方があります。考え方の違いで、自衛隊の存在も憲法違反になったりならなかったりするほどです。

ただ、こういうことは言えると思います。実際に戦力なり武力なりを持ってしまうと怖いですよと。いくら国際問題の解決には武力を用いないと言っても、いざという時には使ってしまうかも知れない。日本が「使わない」と言っても、「なんだ、武力を持ってるくせに助太刀しないなんて、卑怯者だ。」なんて言われて、やっぱり使ってしまうかも知れない。そのあげくには、「武力を持っている以上、仲間に協力するのが当然だ。」と自己弁護をはじめ、自分の中にある葛藤に蓋をしてしまう(反対派の口を封じる)。悪いのは自分ではない。自分にジレンマを強いている憲法なんだと。

ちょうど今このあたりに差し掛かっているのではないでしょうか。

いじめに遭っている子供が、手にしたナイフで自信を身に付けたものの、待っていたのは悲惨な結末。そんな小説を読んだことを思い出します。

 - 第2章 戦争の放棄 , ,

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